気分を換えて 敵もさるもの、民法上はこちらが優位だと思っていましたが、労働基準監督署によると『どちらの言い分も正しい』そうで、労基署から先方に《指導》はできないとのこと。 一番手っ取り早い解決法としては、都道府県労働局の総合労働相談コーナー…
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