ちのっぷすの徒然五行歌

CHNOPSの塊に過ぎない私になぜ意識が生じたのか

今日の五行歌108~敵は


支払期限

今日12月25日は、言わずと知れたクリスマス。ですが、まぁ、それはちっとも関係なく、私にとって今年のこの日付は・・・ちょっとした意味を持っているのです。もしかしたら大きな転機になるかもしれません。

回りくどいですよね。(武者震いしつつ、楽しんで書いてます。)

今日が何の日かというと、前の会社に《勝手に立て替えられた社会保険料2ヶ月分》の支払期限なのです。私としては、9月30日付の退職届内容証明付で送付しているので、その会社は退職しており、したがって10月分・11月分の社会保険料を支払う義務はないと思っています。

ですが、先方にしてみれば《勝手に》には異存があるでしょう。なにしろ《退職は90日以上前に予告》の労働条件通知書を盾に、退職を認めていないのですから。つまり、私は11月末までは正社員。社会保険料は労使折半なので「立て替えてある分はお支払いください。」はごもっとも。

ただし、《退職届》が無効な場合は、です。ここのところがどうなのか、そこが争点。

一般的には《退職届は有効》でしょう。その根拠は

民法第627条項1に

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する」

とあるからです。

これがよく知られている「退職届を出したら最短14日で辞められる」というやつですね。労使間の合意も、まして雇用者の許可も、必要ないはず。

―と、私は信じてましたので、多少強引に内容証明付退職届を送り付けたのです。

もちろんそこに至るまでには、1ヶ月半ほど前に口頭で退職の相談をしていますし、3週間前に退職願も出しています。(1ヶ月半前というのはそれほど非常識とは思えません。)

それでも返事がいただけなかったので最終手段に出たのですが、それが腹に据えかねたらしいのは以前にもブログに書いた通りです。

社長の怒りを買ったにせよ、退職届を送りつけさえすれば万事OKと思っていたので、後味は悪くとも「ヤレヤレ・・・これでやっと辞められた。」と肩の荷を下ろしていたのですが・・・。

ところが、どっこい。

先方は、「契約書にサインしたでしょう?」「約束は守ってください。」の一点張り。

「退職は3ヶ月以上前にとあるのだから、11月30日までは絶対に辞められませんよ。」

「それでも9月末で辞めるというなら、残り2ヶ月は無断欠勤扱いにしますよ。」

「無断欠勤が続けば懲戒解雇もありうるんですよ。」

さらには

「損害賠償の請求もありえます。」(と、ここまでくればリッパな脅しだと思うのですが、事の顛末を記した書類を労基に持参しても、この点については何のコメントもなし)

 

長くなってしまいました。ご勘弁を・・・。

で、支払期限の話に戻しますね。先方の言い分によると、「11月末までは社員なのだから、社会保険料は支払う義務がある」ってことですね。ハイ、よ~くわかります。

ですから、当初は支払うつもりでした。会社に迷惑をかけたのは確かにその通りですし、6万弱ですむのなら、その方が面倒もなく、これ以上煩わされることもない。今の会社に迷惑をかけることも一切なくなるわけです。

ですが!《懲戒解雇通知》が届き、さらにはハローワークの書類の中に《無断欠勤5日以上のため、重責解雇》の文字を見たとたん、「ここまでされるいわれはない!」と憤慨したのです。懲戒解雇にされたのに、その上お金まで払うだなんてお人よしにもほどがある、と自分自身にも腹が立ってきました。

佐賀のハローワークハローワークだ!こちらの事情は一切聞かず、会社の言うことのみをうのみにして、いとも簡単に重責解雇を認めるなんて!

異議申し立てはできるとあったので、福岡のハローワークに行きましたが、

「申し立てはできないことはありませんが、メリットはあまりありませんよ。手続きする煩わしさのデメリットの方が大きいかと」

「失業中ならもらえる手当が違ってきますから、申し立てをする意味もありますが、現在就業中でしたら、あまり関係ないのでは。退職理由は今の会社を辞める時のものになりますから(重責解雇の記載はなくなるってことですよね?)」とのこと。

懲戒解雇は雇用者にとって最大の汚点だと思っていましたが、へ?そんな程度のものと拍子抜けしたほど。それでもそんな汚点はないに越したことはありません。

そもそも《退職届が有効》ありさえすれば、その後のことはすべて《無効》ー懲戒解雇も社会保険料も《なかったこと》になるはずなんですが・・・。

「保険料を支払って頂けなかった場合、訴訟という形で請求させていただくことをご承知おきください」ともありました。あの社長のことですから、おそらく訴訟を起こすでしょう。無理を承知で損害賠償もふっかけてくるかもしれません。ただただこちらへの嫌がらせの為だけに。脅しや嫌がらせであることが《証明》できれば、こちらとしても《慰謝料》ぶんだくることもできるかもしれませんが、これ以上のゴタゴタまでは望んでいません。(と言いつつ、ちょっとワクワクもしています。)

おそらくは、「逃げるが勝ち、負けるが勝ち」だったのでしょう。先方の言いなりになって、黙って6万支払えばよかったのかもしれません。私のこの青さは本当に命とりだと思います。

でももう午後3時はとうに過ぎ、支払期限終了。年内にもう一度くらい督促状が来るかもしれません。それに応じなければ、年明け早々にでも訴状(?)が届くのでしょうか?

受けて立つしかありませんね。

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午前6時・・・うっすら朝焼け

 

敵は手強い

白旗挙げて退却せよと

前頭前野は指令するが

大脳辺縁系

反逆している